一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処理(処分)業及び
浄化槽清掃業の許可申請について
1.一般廃棄物収集運搬業許可申請について
他人の一般廃棄物(ごみ)を収集運搬することを業とする者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項の規定により、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長(南部桧山衛生処理組合長)の許可を受けなければなりません。
2.一般廃棄物処理業の許可申請について
他人の一般廃棄物(ごみ)を処理(処分)することを業とする者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第6項の規定により、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長(南部桧山衛生処理組合長)の許可を受けなければなりません。
3.浄化槽清掃業の許可申請について2021
浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(別記様式第5号)を南部桧山衛生処理組合長に提出しなければなりません。
注意
収集運搬又は処理(処分)を無許可で行った者は、懲役5年以下若しくは1,000万円以下の罰金又は併科という重い罰が科せられます。
事業者の責務
事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第7項の規定により、廃棄物の収集運搬又は処分の許可のない者に委託した場合は、違反行為となり、上記と同じ罰が科せられます。